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7-8. 租税公課

ここでは、租税公課の処理を学びます。もちろん、租税公課とは何かから始めます。

租税公課とは

租税公課とは、税金のことです。より正確に言うと租税公課の内の租税が税金で、公課とは税金以外で国や地方公共団体に支払うものであり、具体的には、交通罰則金などがあります。しかし、公課が試験に出ることはまずないので、租税公課と言えば税金と思って頂いて構いません。

そして、簿記3級で租税公課と言えば、固定資産税と印紙税のみです。消費税、相続税、法人税は対象外です。ただし、所得税だけがちょっとだけ出てきます。もっとも所得税は、個人商店の店主にかかる税金であり、店にとっての税金ではないので租税公課としては登場しません。引出勘定という論点で登場するのみです。したがって、結論はやっぱり、簿記3級の租税公課と言えば印紙税と固定資産税です。

印紙税と固定資産税について見てみましょう。

印紙税

印紙税とは、収入印紙のことです。一定金額以上の契約であったり領収書には収入印紙を貼らなくてはいけないというルールはご存じだと思いますが、その収入印紙を買うことは印紙税の納付であり、収入印紙を貼ることは印紙税を納付しましたという証拠です。したがって、試験でも、「収入印紙を購入した」という記述が出てきますが、「印紙税を納付した」という記述は出てこないので注意して下さい。収入印紙を買った時に租税公課勘定(費用)で処理です。

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固定資産税

固定資産税とは、正確にはいろいろあるのですが、簿記3級の時点では建物と土地を保有しているとかかる税金と考えて下さい。固定資産税は年4回納付します。これも試験とは関係ないですが常識なので覚えておいて下さい。なお、印紙税と違い、土地や建物の登記簿上の権利者に市町村から納税通知書が送られてきて、それに基づいて納付します。これも、納付した時に租税公課勘定(費用)で処理します。

仕訳例を見てみましょう

例1 収入印紙1,000円を購入し、現金で払った。

7-8-1

例2 店舗に関する固定資産税の納税通知書5,000円が送られてきたので現金で納付した。

7-8-2

以上が租税公課です。ここは何にも難しくない論点なので油断しがちですが、所得税は租税公課ではないという点だけはくれぐれも忘れないで下さい。

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